ご利用方法
ご利用方法
how to
概要
重症心身障害児者施設秋津療育園を運営する法人が行う、重度も含めた障害児や障害のある方にも対応できる訪問看護ステーションです。
対象者
訪問看護サービスの対象者は、居宅等において療養を必要とする状態にあり、訪問看護が必要と主治医が判断した人です。適応される保険が、介護保険によるものと、医療保険によるものに分けられます。
お申し込み方法
医師の指示書のもとで訪問看護は実施されますので、まずはかかりつけの医師、または担当ケアマネージャーにご相談ください。担当ケアマネージャーがいない場合でも、当法人支援相談員に相談可能です。まずは当事業所にご相談ください。
■介護保険でご利用の場合
「要支援」または「要介護」認定が必要です。介護認定を受けていない方は、まずはお住まいの市区町村の介護福祉課や地域包括支援センター等で介護保険の申請をします。
ケアマネージャーに相談
担当ケアマネージャーに訪問看護を利用したい旨をご相談ください。要介護認定を受けていない方につきましては、まずは介護保険の申請手続きが必要となります。ケアマネージャーがケアプランを作成する
担当ケアマネージャーが訪問看護をケアプランに入れる必要があります。また、かかりつけ医から訪問看護指示書を書いてもらう必要があります。契約・利用開始
訪問看護指示書を確認後、当ステーションとご契約となります。 契約後、作成した訪問看護計画に基づき、訪問看護を開始します。利用開始後も状態の変化に合わせて、担当ケアマネージャーの方や各関係機関と連携を図っていきます。■医療保険でご利用の場合
かかりつけ医、または病院の地域連携室等にご相談ください。
主治医、または病院の地域連携室や医療相談室に訪問看護を利用したい旨をご相談ください。かかりつけ医による訪問看護指示書の交付
かかりつけ医から訪問看護指示書を書いてもらう必要があります。契約・利用開始
訪問看護指示書を確認後、当ステーションとご契約となります。 契約後、作成した訪問看護計画に基づき、訪問看護を開始します。訪問看護の内容、ご利用時間・回数についてはよくある質問をご覧下さい。■自費でご利用の場合
直接当ステーションにご相談下さい。
サービス内容、料金等について説明させて頂きます。契約・利用開始
ご契約完了後、訪問看護を開始します。ただし、医療行為を伴う看護につきましては、主治医から訪問看護指示書を発行して頂く必要があります。(吸引、点滴、酸素管理等)よくある質問
訪問看護の内容は、どのようなものですか?
病状観察及び健康管理、血圧・体温・脈拍等のチェック、服薬管理、身体の清拭・洗髪、入浴介助、嚥下についての援助・助言を行います。また、褥瘡予防や褥瘡処置、人工呼吸器を装着されている方や、在宅酸素、人工肛門(ストーマ)、膀胱カテーテルを留置されている方、気管カニューレ、胃痩の管理を行います。その他、在宅での最期を迎える方や家族に対するターミナルケアやリハビリテーション、介護に関する相談への援助等です。
どのような方が訪問看護を利用していますか?
病気や障害があり、療養しながらご家庭で生活されている方が対象です。年齢・性別・病気や怪我、障害の種類を問わず利用することが出来ます。また、療養中のご本人だけではなく、在宅生活を支えるご家族も療養上の相談やアドバイスなどのサポートを受けられます。
訪問看護師は、どのくらいの時間や頻度で来てくれますか?
介護保険の場合、利用できる回数や時間は利用回数に制限はありませんが、実際には介護保険の支給限度額によって上限が定められています。他の介護サービスを利用しながら介護保険の支給限度額の範囲内で費用を収めようとする場合、訪問看護は週1~2回程度の利用となる場合が多いです。医療保険で訪問看護を受ける場合は週1~3回、1回の利用時間数は30~90分の範囲で訪問看護を利用することが出来ます。 また、特別に重い病気・症状の方で、厚生労働大臣が定める疾病等の利用者様は1回90分を越える長時間の利用や、週4回以上の訪問が可能になる場合があります。 詳しくは当事業所までご相談下さい。